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  • (1) 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後10m以内の場所は、駐車も停車も禁止されている。
  • (2) パーキングチケット発給設備のある「時間制限駐車区間」で駐車する場合は、10分以内にパーキングチケットの発給を受けなければならない。
  • (3) 自動車は、交差点、踏切、横断歩道や自転車横断帯の中はもちろん、その手前から30メートル以内の場所では、追い越しも追い抜きも禁止されている。
  • (4) 路側帯のあるところで車を駐停車するときは、必ず0.75mの間隔をあける。
  • (5) 広い道路を通行する車は、交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨げないようにしなければならない。