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ENGLISH
(1)
昼間でも、トンネルの中や濃い霧の中などで100メートル(高速道路では300メートル)先が見えないような場所は、前照灯をつけなければならない。
(2)
対向車と行き違うときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければならないが、ほかの車の直後を通行しているときは、その必要はない。
(3)
横断歩道や自転車横断帯とその前後30メートル以内の場所では、ほかの車(自転車などの軽車両や特定小型原動機付自転車を除く)を追い越したり追い抜いたりしてはならない。
(4)
自動車は、踏切とその手前から30メートル以内の場所では、軽車両を追い越すためでも、進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはいけない。
(5)
進路変更をしようとしたところ、後方の車が接近してきたので、進路変更をやめて後方の車に進路を譲った。